生命保険の活用

相続税対策

 人が亡くなる(相続が開始する)と、被相続人(亡くなった方)の名義の口座はたちまち凍結され、引き出しができなくなります。

しかし、相続が開始したときは葬儀や相続税の支払いなど多額の出費が続きます。

これらの金額を相続人(亡くなった方の家族の方等)の方々が短期間の間に準備するのは、困難なことだと思われます。

 

そこで、生命保険金等の非課税限度枠を利用すれば、死亡保険金等の額  500万円×法定相続人の数

までであれば、相続税は非課税とされ、相続開始後請求によってすぐに受け取ることができ、相続開始後必要な諸費用の支払いに充てることができます。

 

具体的には、事前に被相続人の方を被保険者、相続人を死亡保険金受取人とする終身保険に加入するという方法があります。

 

 ただ、生命保険には、保険料を支払ったり保障の対象が誰であるかで課される税金の種類が変わってきますので注意が必要です。

 

法人税対策

 会社経営において、経営者や役員等を加入者とし、自分の会社を受取人とした保険契約を締結することがあります。

会社に万が一のことがあった場合、保険金や解約返戻金等を財源として会社の財務を安定させたり、退職金等に充てたりすることが

できます。

 また、掛金の全部又は一部を損金算入することができます。