給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える場合。
所得金額から控除する医療費控除の額は、本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費の額から保険金等を控除した金額が課税標準の合計額×5%か10万円のいずれか少ない金額を超える場合の、その超える部分の金額(最高200万円)となる。
居住用家屋を新築や増改築等のために借入金(ローン)等で取得等した場合、居住開始年から10年間、一定の方法で計算した金額を算出税額から控除できる。
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